#猪瀬直樹(全国比例)#日本維新の会 20240409 参議院 厚生労働委員会
Summary
TLDR伊直樹議員が、日本の高齢者の就労促進に焦点を当て、特に65歳から69歳の高齢者の就労率について質問しています。議員は、高齢者の就労が経済成長にプラスの効果をもたらし、介護分野の人手不足問題解決にも寄与すると指摘。また、在職老齢年金制度が高齢者の就労意欲を損ねている問題を取り上げ、その制度の見直しを求めています。さらに、医療扶助制度における「適正受信」の問題に触れ、生活保護受給者の医療受信に関する改革の必要性を議論。議員は、高齢者の就労促進と医療制度の改善が日本社会の持続可能性に重要であると訴えています。
Takeaways
- 📈 高齢者の修業率の向上は経済成長にプラスの効果をもたらし、賃金上昇や保険料収入の増加につながる可能性がある。
- 👵 高齢者の就労意欲を損なう要因として、在職老齢年金制度による年金減少が指摘されている。
- 👨🦳 在職老齢年金制度は日本独自の制度で、外国人との競争を避け、元気な高齢者に活躍を促すことを目的としている。
- 🔄 高齢者の就労率の向上は介護分野など人手不足の解消に役立つだけでなく、認知症の予防や医療費の削減にも寄与する。
- 📊 資料によると、65歳から69歳の男性の修業率为62%であり、女性の方も43%働いていることが示されている。
- 🤔 在職老齢年金制度の見直しについて、慎重な議論が必要である一方で、制度の廃止や基準額の引き上げなど複数の案が審議されている。
- 💡 武見厚生労働大臣は、在職老齢年金制度の効果を定量的に測定することは困難であり、エビデンス ベース ポリシー メイキングに基づく政策決定が必要であると述べた。
- 🌐 他の国では在職老齢年金制度のようなものは存在せず、日本独自の問題であると認識している。
- 🚫 生活保護受給者の医療扶助について、適正化が求められ、無償の医療を受けられる制度は改革の必要性がある。
- 📉 適正化策として、生活保護受給者に対してワンコイン負担や医療クーポンの交付などのアイデアが提案されている。
- 🔍 法案では都道府県によるデータ分析や市町村へのデータ共有が盛り込まれており、適正受信の改善に向けた具体的な対策が求められている。
Q & A
高齢者の修業率向上が経済成長にどのようなプラス効果をもたらすのでしょうか?
-高齢者の修業率の向上は、経済成長にプラス効果をもたらす可能性があります。その理由は、高齢者の就労率の向上により、人手不足を緩和し、生産性向上が期待できるからです。また、賃金の上昇や保険料収入の増加につながることもあり、経済全体の活性化につながるでしょう。
在職老齢年金制度について、为什么现在の制度が問題となる要因は何ですか?
-在職老齢年金制度の問題要因は、高齢者が働く意欲を損ないでしまう点にあります。高齢者が一定以上の収入を得ると年金が減らされるという制度により、働く意欲が低下することが懸念されます。また、この制度は他国では見られない制度であり、国際比較においても問題視されています。
介護分野における人手不足を補うために、どのような対策が議論されていますか?
-介護分野の人手不足を補うために、元気な高齢者の活躍を促すことが議論されています。高齢者が修業を進めることにより、介護現場に就くことができる人数が增加し、人手不足を緩和する効果が期待されます。
認知症予防に関連して、就労がどのように役立つかを説明してください。?
-就労は認知症予防に役立つとされています。仕事に就くことで、認知機能を刺激する機会が増え、認知症のリスクを低減することができるとされています。また、社会とのつながりが維持されるため、心の健康にも良い影響を与えることが期待されます。
在職老齢年金制度の見直しについて、どのような意見が社会保障審議会年金部会で議論されていますか?
-在職老齢年金制度の見直しについて、社会保障審議会年金部会では、制度を撤廃するか、基準額を引き上げるかという意見が議論されています。しかし、見直しによる就労の変化を見込まない場合、将来世代の所得代替率を低下させることになるという懸念もあります。
生活保護受給者の医療扶助について、どのような問題が指摘されていますか?
-生活保護受給者の医療扶助において、問題が指摘されているのは、無料で受信できる制度が原因で、適正な医療を受けることができていないという点です。この状態が続くと、医療費の無駄が出てしまい、制度の継続性が損なわれる可能性があります。
生活保護受給者の医療扶助制度改革について、何が課題となりますか?
-生活保護受給者の医療扶助制度改革の課題は、自己負担を導入することにより、必要な医療を受けられない可能性が高まることです。また、事務負担の増加につながり、制度の運用が複雑になる可能性もあります。
生活保護受給者の適正な医療受信を促すために、どのような対策が考えられていますか?
-生活保護受給者の適正な医療受信を促すために、福祉事務所による適正受信指導の強化や、医療機関への指導、適正な医療の確保などが考えられています。また、医療権の交付時に受信回数の制限を設けることも検討される可能性があります。
在職老齢年金制度の見直しに伴う高齢者の修業行動に関する変化を定量的に測定することは、どのように難しいのですか?
-在職老齢年金制度の見直しに伴う高齢者の修業行動に関する変化を定量的に測定することは難しいのは、賃金や老齢年金の額が個人によって異なるため、どちらかによって子宮停止の有無が異なることにより、一般的な傾向を特定することが難しいからです。
生活保護受給者の医療扶助制度を改革するために、具体的なアイデアとして何が提案されていますか?
-生活保護受給者の医療扶助制度の改革のための具体的なアイデアとしては、ワンコイン負担や医療権クーポンの交付が提案されています。これらのアイデアは、受信回数を適切に制御し、無駄な医療費を削減する効果が期待されます。
武見厚生労働大臣は、在職老齢年金制度の見直しについてどのような立場を示していますか?
-武見厚生労働大臣は、在職老齢年金制度の見直しについて、慎重な検討が必要であると示しています。制度のメリットとデメリットを勘案し、証拠に基づいた政策決定を行うことが重要であるとされています。
Outlines
📈 高齢者の修業率向上と経済成長
この段落では、伊直樹議員が高齢者の修業率向上に関する議論をしています。特に、65歳から69歳の男性と女性の修業率の低下が問題視されており、経済成長にプラスの効果をもたらすと指摘されています。高齢者の修業促進が、人手不足を緩和し、介護分野などでの活用を期待されています。また、認知症の予防や医療費の削減にもつながるとの见解が述べられています。在職老齢年金制度の問題点が指摘され、制度見直しの必要性が浮き彫りにされています。
💼 在職老齢年金制度の見直し
この段落では、在職老齢年金制度の見直しに関する議論が行われています。制度の目的は高齢者の就労促進ですが、実際には逆効果をもたらすことが指摘されています。制度の適用対象者や支給停止の基準额の見直しが審議されており、外国の制度と比較して、日本の制度がどのように異なるかが分析されています。制度の継続や撤廃の両面から、社会保障審議会年金部会での議論が進められています。
🧐 高齢者の就労意欲と在職老齢年金制度
この段落では、高齢者の就労意欲と在職老齢年金制度の関係が詳細に議論されています。制度の現在の適用基準額が問題視され、高齢者の就労意欲を阻害する可能性があることが指摘されています。制度の見直しについて、社会保障審議会年金部会での議論が進められており、将来世代の所得代替率や高所得者の優遇の問題も考慮されています。制度の適用対象者や支給停止の基準額の見直しが、新たな法改正によって行われることが期待されています。
🏥 医療扶助の適正化
この段落では、生活保護受給者の医療扶助制度の問題点と対策が議論されています。医療扶助が生活保護費用の大きな割合を占めており、適正な受信を確保するために改革が必要とされています。生活保護受給者が無料で受信できる制度が、適正な医療利用を促さないという問題が指摘されています。改革の方向として、適正受信指導や適正な医療の確保が重要視されています。
🤔 在職老齢年金制度と医療扶助の課題
この段落では、在職老齢年金制度の課題と医療扶助制度の改善に関する議論が続きます。在職老齢年金制度の見直しが、高齢者の就労促進と経済成長につながるとの期待が述べられています。一方、医療扶助制度の問題点として、生活保護受給者の適正な医療利用が難しくなることや、適正化の必要性が指摘されています。制度の改善策として、ワンコイン負担や医療権クーポンの提案がされていますが、現実的な課題にも触れられています。
🕵️♂️ 適正化対策と法案の進展
最後の段落では、適正化対策の進展と法案の審議が続けられています。在職老齢年金制度の見直しと医療扶助制度の改善が、社会的な課題に対処する上で重要視されています。法案の審議において、データ分析や市町村へのデータ共有の重要性が強調されています。また、生活保護受給者の医療負担を軽減するアイデアが提案されており、制度の改善が期待されています。
Mindmap
Keywords
💡在職老齢年金制度
💡高齢者の修業率
💡介護分野
💡認知症
💡社会保障審議会
💡生活保護
💡適正化
💡深海受信
💡マクロスライド
💡人税不足
💡ワンコイン負担
Highlights
日本維新の会の湯瀬直樹が高齢者の修業率向上について議論
高齢者の修業率の上昇が経済成長にプラスの効果
介護分野の人手不足を補うために高齢者の活躍が求められる
高齢者の修業が進むと認知症のリスクが下がし、医療費が削減される
在職老齢年金制度が高齢者の働く意欲を損ないでいる可能性がある
在職老齢年金制度は日本独自の制度であり、外国では見つかりません
社会保障審議会年金部会で在職老齢年金制度の見直しが議論されている
在職老齢年金制度の支給停止基準額が50万円から62万円まで引き上げる提案がある
在職老齢年金制度の適用対象者についてのデータ分析が進んでいない
生活保護受給者の医療扶助が3.7万円の中での半分を占めている
生活保護受給者の適正な医療受信を向上させるための対策が求められる
生活保護受給者の医療扶助制度の課題と改革の方向性
日本維新の会が生活保護受給者の窓口ワンコイン負担を提唱
医療権クーポンの交付と受信回数の制限を設けることの可能性
都道府県でのデータ分析や市町村へのデータ共有が重要視される
適正な医療受信の確保に向けての具体的な対策や助言
在職老齢年金制度の見直しと高齢者の就労促進の関係性
武見厚生労働大臣が在職老齢年金制度の課題と今後の方向性についての見解を述べる
Transcripts
伊直樹
君
え日本維新の会湯瀬直樹ですえ法案審議に
先立ちま先週の質疑で取り上げた高齢者の
修業率向上について引き続き武大臣にお
伺いしますで資料1ですけれどもこれ前回
使ったやつなんですけどねその齢の窓口
負担を2割とか3割にすべきだと話したん
ですがその大前提は修業の促進なんですで
前回は70歳以上の負担の話がメインでし
たけれども今日はねちょっとここの表の中
の1番上の男という書いてると青い線です
ねこれえ65歳から69歳の男性の修業率
62なんですね女性の方も左側ですけれど
も43働いてるんですで先週大臣からも
高齢者の修業率の上昇は経済成長にプラス
の効果となり賃金が上昇し保険料収入の
増加につがる可能性があるとこういう答弁
がありましたこれだけ人手不足が深刻に
なっている現在高齢者の修業が進むと
助かる人人たちがたくさんいます
例えば
あの度々あのこの委員会で触れてますけど
も介護分野の
深刻な人手不足を補うためにも外国人だけ
じゃなくて元気な高齢者にどんどん活躍し
てもらいたいそういうわけですそれから
仕事を続けていれば認知症になるそういう
こともなりにくなるし健康も維持できて
医療費が削減されるとさらに大臣が言われ
た通り経済成長にもプラスになって保険料
収入も増えるとまずもう一度これに
立ち返ってこれだけ一石長の効果があるん
だから労者はこれをさらに推進していく
責任があるんですねまずこの点を確認し
たい
大臣た厚生労働大臣あの生産年齢人口が
これから15歳から65歳
え減少して2030年以降になりますとま
急速に減少していくという状況化にあって
我が国がこの社会の活力を維持していくと
いうことを考えた時にえいかにその高齢者
が言うなればその健康寿命というのの遠心
を図ってえそしてえ希望する高齢者が実際
に働くことも十分にできるという社会を
作っていくことはあこうした人口構造
の変化の中でやはり私どもとしても最も
重視しなければならない課題であうという
に認識をしております瀬君おっしゃる通り
なんです
ねところ
が我が国には高齢者が働いて一定以上の
賃金を得ると年金が減らされてしまう在職
老齢年金制度というのが
ある2000年にね年金保険の保険料率の
さらなる上昇を防として導入された制度な
んですけれどもその後2004年にマクロ
スライドが導入されて歯止めができたにも
関わらずこの制度は続いてるんです
せっかくね若いうちに一生懸命働いて年金
保険料払って65歳になったんだけど健康
だししばらく仕事を続けていこうとそし
たらもらえたはずの年金が減らされて
しまうこれねせっかく働く意欲をせっかく
の働く意欲を損としてるわけですよそれ
そうとしか取れないですこれねでこれあの
高齢者の修業推進するべき厚労省がなぜ
こんな制度を設けてるのかとそれからもう
1つ今この資料にちょっとお見せします
けどもこれで下のねあの黒い枠見て欲しい
んですけれども黒い枠
ねここで要するに他の国では在職老齢年金
制度なんてないんですよ外国には日本だけ
がこんなことやってるわけこのおかしさ
気づいていただくと思うんですけれども
これ大臣これについてあの在職老齢年金
制度やめるべきだといつまで続けてるんだ
ということについて質問してるわけですが
お答え願いたい武見厚生同大臣はいあの
この在職高齢年金制度についてはこの審議
会などにおいてこれまでも議論がたくさん
行われてきておりますでまさに高齢機の
就労を促進する観点から制度を見直す必要
があるというも多数出ておりますで一方で
この単純な見直しをすると将来世代の給付
水準を低下させてえ高所得の高齢者優遇に
なるのではないかといった指摘もまた同様
に出てきておりましてこの制度の見直しに
は慎重なご意見もあることからまだまだ
現状でえすぐに解決をするというのは
なかなか難しい課題であろうかという風に
認識をしておりますでこの時期の年金制度
改革に向けてこの職老齢年金のあり方に
ついても社会保障審議会年金部会において
ご議論をいたいてるところでもございます
のでえここで引き続き丁寧にこのあり方
検討をしていきたいと思います井瀬木君
ちょっと今のことで追加質問っていうか今
の質問内容についてのお答えで足りない
部分は外国でやってないですよとなんで
日本だけやってるんですかとこれ変でしょ
これについてお答えください
厚生労働省橋本年金局長あのご質問のよう
にあの色々所外国において日本とは異なる
制度を取ってるということはあの事情とし
て承知しておりますただまあのそれぞれの
国の年金制度に置かれましてえそれぞれの
国の年金制度の財政事情ですとかあるいは
あ支給開始年齢その他の制度の設計ですと
かそういった様々な背景となったる事情と
なことなりますのでえ日本におきまして
はあ今の制度
の建付けというものを背景として制度が
導入されそしてまた変遷してきたという
ことでございます瀬君今参考人ねあの説明
はよくあるゆる説明だけど日本だけなぜ
ないこれやってるのかっていう説明には
なってないよもう1回橋本年金
局長まこれはあのやはり我が国が非常に
少子高齢化というものが他の国と比べても
住んでいるまそういった中でまあ一定以上
の収入のある高齢者の方々には年金制度を
支える側に回っていただきたいまそういっ
た趣旨を込めて導入された制度という風に
承知しております瀬なき
君あの
ねマクロスライドは2004年でこれは
2000年に作られた制度だからマクラ
スライダーで解決されてる話ですそれは
そうでしょうそれいつまでもだらだら続け
てるのは政治家が決断しないからですよ
これは武見大臣その点もう1回確認し
たい武見厚生労働大臣あのご指摘の点に
ついてはですねあの趣旨の審議会でも意見
があってそして見直しについてのご意見も
多数あることは事実であります従ってその
今年の終わりぐらいまでにですねこのある
程度の取りまとめに関わる制度改革の
取りまとめをしようと言っておりますので
えその中の重要な課題としてえ
この在職老齢年金制度のあり方というもの
があるとこう理解しております瀬直樹
君まこれ制度自体分かりにくいんですけど
ね国民の間ではね漠然と高齢者は働くと
年金を減らされて損するんじゃないかと
こういう認識があると思うんですね
では一体どんくらい稼ぐと電気がどの
くらい減らされるのかと非常に分かり
にくいんですが資料さはその説明なんです
けれども要するに賃金プラス老齢構成年金
の合計が50万円を上回ったら減額が開始
されるとこういう風になってるこの
50万円という金額はま男性の厚生年金被
保険者の平均月収を基準にしていて定期的
に見直されているわけですがこの4月から
それまでの48万円が50万円になったと
給料50万円じゃないんですよこれは年金
の月額と合わせて50万円なんですでそれ
を超えると賃金上昇分の1/2/2相当が
支給停止されると書いてあるんですねで
これあの計算で老齢基礎年金は入ってない
ので受け取ってる年金額そのものではなく
て基礎年金を除いた公成年金部分だけが
カウントされるんですけどもま基礎年金は
ね大体6万18000満額でこの部分は
計算から外して例えば月20万円の年金を
もらってる人がいたら基礎年金を除くと
13万円年金もらってるわけですがこれを
50万円から差し引くと37万給料これが
ラインになるわけですねでこれボーナスが
別にもらえるわけじゃなくて全部鳴らして
ボーナスも鳴らして37万ですから
ちょっと働いて37万月額超えるとこれ
もうあの減らされちゃうわけですよじゃあ
37万が40万円になったら3万円増え
たらこれ1.5万円減らされるというま
色々計算式があるこれがそれなんですねで
こんなややこしい細かい話はともかくある
程度働くと損するとというイメージが
広がってしまってんじゃないですか大臣
どう思あれますか武見厚生労働大臣
あの委員ご指摘の通り分かりやすい制度で
なければいけないということはよくわかり
ますでこの賃金や老齢厚生年金の額個人に
よって異なるためにですねえどちらかの他
によって子宮停止の有無が異なることが
ないようにその公平性の観点から双方を
合算して子宮停止を判断するという考え方
になってるんですねで仮に賃金50万円を
支給停止金額とした場合にえ賃金とこの
老齢え厚生年金の額が同じ60万円のもの
でもですね賃金が例えば55万円年金の方
が5万円ならばあこれはあの支給停止対象
になるんでありますけれども賃金が
45万円年金が15万円ならば支給停止に
は該当しないこととなってしまって両者間
で不公平な取り扱いがとなるというこう
いう現象が起きてしまいますでいずれに
せよですねこの在職老齢年金制度のあり方
というのはこの時期の年金制度改革に向け
た検討事項としてこの社会保障審議会年金
部会でえしっかりと議論をしてそのあり方
を再確認していく必要性があるだろうと
思います瀬君これ
からして再確認してくとこれあり方をねと
いうことですねでま資料読んで
あの2021年度末で働いてる年金受給権
者の17%が支給停止の対象になっていて
いくら節約したかというと4500億だと
このラインをどこに引くべきかどうかです
ね今おっしゃられたようにでえあるいは
撤廃すべきでないかとで
[音楽]
資料5ですけどね実はあのこのラインを
どこに引くべきかって話
で2019年に社会保障審議会年金部会で
当時47万円だったんですね先ほど今50
今年は50万円だけどもでこれ62万円
まで引き上げるっていうことを
その考えたりあるいは完全に撤廃すると
いうケースこれ2つ審議されてるんですよ
これなんで2019年で審議しているのに
止まってしまったのかねこれがよくわから
ない
でこの赤線を引きましたけど
も終了意欲を阻害しない観点から就労に
より中立的となり
また繰下げ受給のメリットもも出るよう
在職老齢年金制度を見直すってこれ1回
やってるんですよここ2019年でやって
てそれがなぜ今交代しているのかここん
ところは分から
ないでその当時まだそれほど人不足じゃ
なかったけど今すごい人手不足の申告が
進んでるわけですけどもなんで今手を打っ
てなかったのかそのそこを参考人ねここで
2019年やってんじゃないきちんとなん
で交代したのかこれを確認したい
橋本年金局長え今ご指摘いただきました
ようにあの2019年の社会保障審議会
年金部下におきましてはえ高齢機の就労
拡大に対応し就労意欲を阻害しない観点
から65歳以上のものに対する在職老齢
年金制度についてご指摘のような子宮定式
準額の引き上げですとかあるいは制度その
ものの撤廃の案というものを示ししてご
議論いいたところでございますでえこの時
の年金部会におきましてはま制度のあり方
を見直ことに肯定的な意見もございました
けれどもまその一方でえ2019年財政
検証のオプション資産においてえ在職老齢
年金制度の撤廃または基準額の緩和という
のは見直しによる就労の変化を見込まない
場合将来世代の所得代替率を低下させると
いうことが確認されたということが1つ
それからまた在職老齢年金制度の適用対象
者はあ賃金と年金とを合計すれば同世代
あるいは現役世代と比較しても比較的所得
に余裕がありま制度の単純な見直しは高
所得者高所得の高齢者の優遇であるとの
指摘もあったことまこういったことから
65歳以上の在職老齢年金制度については
見直しを行わなかったということでござい
ますまそういったものも踏まえましてえ
このこの時の年金部下の議論を受けたあ令
和2年の法改正におきましては60代前半
のいわゆる定在炉と言われる部分につき
ましてま基準額の見直しを行ったという
ことでござい
ます伊君
まもしこの制度廃止すれば
ね支給額が増える分の年金財政への影響は
あるけれども一方で就労がさらに促進され
て経済成長にもプラスで保険料収入も増え
て人税不足の解消につがるわけですね
さらに健康も維持できて医療費が削減され
て一石3兆のメリットがあるんだよねこの
問題に責任を持つべき厚労省はこの
きちんと
もう1回ねメリットとデメリットの両方を
勘案してその上で判断すべきじゃないかと
先週も言いましたけどもエビデンス
ベースドポリシーメイキングというそう
いう根拠に基づいて政策決定を行うべきだ
と思うんですよねで大臣これメリットと
デメリットを比較したね資産ということは
あるのかないのか今の答えでは資産は出て
ないよもしないなら是非これから今後それ
やるべきだと思うけれどもいかがですか
武見厚生労働大臣あの在職高齢年金制度の
見直しに伴う高齢者の修業行動に関する
変化についてですねその効果を定量的に
測定することは困難であるということから
委員ご指摘のようなこの資産行ってないん
ですねそで一方で2024年3月に内閣府
が公表した生活設計と年金に関する世論
調査においては厚生年金を受ける年齢に
なった時の働き方に関する質問に対して
60代の4割は年金額が減らないように
修業時間を調整しながら会社などで働くと
こう回答しておりますで一定程度の高齢者
は在職老齢年金制度の存在を意識しながら
働いてる様子が伺えますでこのような
データをも踏まえてこの制度のあり方に
ついては次年度時期年金制度改革改正に
向けてえこの検討をしていくという考え方
でございます伊木君今の説明非常に分かり
やすいけどあの大臣個人としてはどう思う
の武見厚生労働大臣あの今は厚生労働大臣
として答弁をさせていただいております
いや瀬君内閣府のデータ使ってるからだ
から聞いたんですよだから次年度っていつ
の
こと次年度のあれ
厚生労働大臣年ああの時期年金制度改革と
いうことであり
ます瀬君次期年金制度改革っていつです
か武厚生労働大臣およそ取りまとめは年末
までに行うことになると思い
ます瀬君まこれねあの今のお答えの中に
ありましたけれどもやっぱり10の
103万円だっ
け106だよね10万円の壁と130万円
の壁と同じことやってんですこれだから
10万円の壁とか130万の壁をこれから
直してく調整するあるいは改革するって
ことになってきたわけだよねでこれも同じ
ですからこれどんどんどんどん働く高齢者
増えてきて65歳で年金だって少し70歳
からもらった方が得だとかそういう
いろんな判断出てきてる時にこれをいつ
まででもねこの2000年に作ったマクロ
スライドより前に作った制度を未だにね
これやってるってのはおかしな話なんです
よこれね役人じゃできないからやっぱり
政治家である大臣がどっかで決断しなきゃ
いけないしその時期は今差し迫ってると
いう風に思い
ますいいです
ねえ続いて医療扶助の適正化ということで
生活あの保護の医療助なんですけれども
資料
6ま皆さんご存知のように
あの生活保護の費用ってのは3.7万円で
その半分が医療扶助になってますでこれを
どうコントロールしていくかっていうのは
制度全体の継続性をを考える上で非常に
重要なんですけれども生活保護受給者が
その医療を本人で無料で受けられるという
ことがこれそのそのことを否定してるん
じゃなくてそっから起きる問題について
改革ができるはずだということを申し上げ
たいんですけどもその先週の質疑でま高齢
者の窓口負担本人負担増えると受信抑制
効果があるといわゆる長世効果というもの
があるということを正しましたあの一般の
高齢者も無料の時代には海受信いわゆる
病院のサロン化問題ですねもなくても病院
行っちゃうというその後まその高齢者も1
割負担あるいはさらに一部2割負担こう
なってくるとだんだんそれが抑制されて
くるとそういうそういうことははっきりし
たわけですけどもそれに対して生活法法
受給者は無料のままなのでこの問題は
なくならないんですねじゃどうしたらいい
かと次に資料7ですけど
もこれま財政神の資料なんですけどもその
深海受信の状況が書かれてるんですねえ図
の左側ですねこっち側ですけれどもこの上
の方から受信状況破対象1万11人って
書いてあるそれでそっから適正受信指導
対象ってのがあってこれがその適正に受信
されてるかどうかさらにそれ絞っていくと
適正な受信日数は改善されないっていうの
がま結局1割はそういうことがデータで出
てくるということですねそのどういうのが
1番割りかっていうとその定義なんです
けれどもこの緑のところでマーカーつけ
てるんですが要するに同一月内に同一診療
科目を15日以上診療してるということ
ですね月の半分毎日のように言ってると
いうことですけれどもそういうものをどう
やってそのまこれ調査したんですけれども
どうやって減らしてくかということなん
ですけれどもね
つまり
その毎日通っていても医者が必要だといえ
ば問題にならないわけなんですけれども
普通に考えて週に何日何日も同じお医者
さんに通用続けるのは明らかにおかしいと
いうことなんですよねそれ医者が問題ない
と言えばそれで住んじゃってるところも
あるからまお医者さんも商売だから
たくさん来てくれればねそれは儲かります
からそれでここに書いてあるようにその
把握対象者が1番
1000人いてそしてずっとま絞ってくと
結局その1割ぐらいは近海受信の改善が
できたと海受信のねまそういう資料です
これね
でこれさらにこの下の方にねこれこっちの
下の方ですけども
え生活法受給者の請求件数割合が高い医療
機関って100%っってとこあんですよね
生活保護者だけを見ているお医者さんが
いるそういうのがあるんですがそういうの
がまだ結構残ってるとで結局だから効果が
出てないんでこれに対する対策ってのは
どうなってるのかっていうことですねこれ
これ抜本的に変えていくやり方がある
でしょうということについてまずお答え
願いたいこの資料です
ね武厚生労働大臣あの生活受けておられる
方々というのはあのおそらく
その生活を取り巻く健康に関わる環境も
ですねえおそらく越後するような環境の中
で生活をしておられる方々が大変多くてえ
様々な疾患にかかる確率も結果として残念
ながら高くなるという状況はおそらく想定
されるものでありますで従ってそうした
社会的弱者に対する対応としてこうした
生活保護の中における医療扶助というのが
あるわけでありますで是非その点に関わる
配慮は私は必要だという風に思いますただ
それがあまりにも生きすぎた形でこの品
Why受信というような形になることに
ついては確かにえ課題となってくることも
私は理解ができますのでえそういう点でえ
こうした都道府県に等における医療機関へ
の指導等については社会保障審議会の部会
の報告書においてより効果的に指導を実施
できるよう品貸受信者が多いことなども
考慮して指導対象となる医療機関を選定
するようにしていくことが必要との提言を
いただいておりましてこの医療機関におけ
る適正な医療の確保に向けてえさらに
取り組んでいきたいと思います井君
ま生活保護者に置かれた環境がね非に
厳しいものがあるんでそれでその病院に
行くつもりじゃなくても病院で行って
しまうとかねそういうことがま品Why
受信の中に起きてるということですよね
ある意味ではそのメンタルな問題かもしれ
ないんですねまとりあえずだけどその品
Why受信というものになんかその
ストップさせるような抑止効果みたいな
ものを考えていかないとこれはその生活
放射にとってもまた医療費にとってもただ
このあの状態を放置しておくべきではない
という風に思うんですねで今回の法案でも
都道府県でのデータ分析とか市町村への
データ共有とかありますけれどももっと
実行性のある対策を取るべきではないかと
で日本維新の会は先日発表した政策提言書
の中で生活法受給者の窓口ワンコイン負担
を提言しましたワンコインをどの程度の
金額にするかま500円なら500円とか
ねそれをカプの有とかどういう風に制度
設計するかってことはこれから考える必要
あるんですけども全く無料で回数制限も
なく受けられる制度っていうのはやっぱり
改めるべきではないかという風に思います
ま口でのワンコイン負担はカプの仕組みが
複雑になるため難しいという風なことが
以前の答弁の中にはありましたけどもね
マイナンバーカードを使えば完封を行うの
も簡単でありますから他にも例えば福祉
事務所であの毎月医療権ってクーポンね
クーポンを発行して一定回数までの受信
可能なクーポンを交付するとかもしさらに
受信が必要ならお医者さんから一筆もらっ
て再度福祉事務所に来てそのクーポ切れ
ちゃったらまたそのもらいに行くとかって
いうこともやれば可能なんあの抑制は可能
なんですよね受信のでこのような利用者側
の対策としてのワンコイン負担やあ医用権
つまりクーポン交付の回数制限とかこれ
大臣お考え聞かしていただきたいいい間
でしょこれね武見厚生労働大臣あの医療
扶助制度についてはご指摘のような自己
負担を導入することについてはですねこの
医療扶助が最低生活の保障の観点から自己
負担なしで必要な医療が受けられるように
しているということそれから自己負担額を
用意できず非保護者の必要な受信まで抑制
するがあることそれから仮に召喚払いと
する場合事務負担の増加につながるといっ
た懸念があることを踏まえましてやはり
慎重な検討が必要かと思いますまた医療権
の付交付時にえ受信回数の制限を設ける
ことにつきましては受信回数を指定する
ことで必要な受信まで制限することに
つながりかねないといった課題があると
考えておりますが一方で現行の医療権の運
においてもその有効期限は原則1ヶ月とさ
れえ翌月も引き続き医療を必要とする場合
には改めて福祉事務所で判断することとし
ておりますでこの医療扶助の適正自信に
ついては各福祉事務所においてこの品
Why受信と判断された社について訪問に
よる指導を行う取り組みを進めておりこの
品受信指導の把握対象者数も減少傾向に
あるななど一定の成果が得られております
で今後品海受信対策のさらなる強化を図る
観点から社会的に孤立等の状況にある品貸
受信の未改善者を対象として多様な居場所
につぐことも含めて支援を行うことなどの
検討をしていくこととしておりますまた
これに加えて本法案におきましては都道府
県がデータ分析を行い各市町村福祉事務所
に対して取組目標の設定評価や助言などの
支援を行う仕組みも創設することとして
おりましてこの仕組みにおいても品海受信
対策を取り上げていくことを検討していき
たいと思い
ます瀬君長い説明でしたけどもあのワン
コインとかクーポンていうアイデアはいい
でしょこれなかなかそう思わないですかね
こういうの具体的なもの出さないと
ちょっとあの今のご説明は非常にあの丁寧
でしたけれどもあの結局これだってものは
ないよねまそういうことでもう時間来まし
たからあのもう一言だけこのワンコインと
かクーポンというアイデアを活用したら
どうかという僕の質問に対してあの率直な
お答えを願い
たい武見厚生労働大臣今の長い答えが実は
その答えであったんでありますが現状では
なかなかその考えを直にあの実現すること
は難しいというのがお答えであります伊木
君じゃあ時間来ましたのであのやめます
が全然見出しにならないんだよね
おっしゃってることがねまいいやであの
もう時間でやめますがあの多投薬と重複
投薬について次回また質問させていただき
ますよろしくお願いします
あ
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